安心をお届けする

相続税申告

当事務所では年間多数の相続税の申告をご依頼頂いております。相続税の申告業務は、当事務所に何らかの「ご縁のある方」からのご紹介によってのみお請けいたします。ご紹介いただいたお客様には事務所までお越し頂き「申告のための準備書類」を説明いたします。次いで、概ねの資料が集まったところで相続税額の試算をいたします。

 

相続税には、比較的大きい基礎控除があり、基礎控除以下の財産を相続した場合には、相続税の申告義務はありません。試算までは、ご紹介者の手前無償で行います。相続税の申告に関係ない方には、過大なご負担をお掛けしたくないためです。

 

相続税の申告の委嘱契約をいただく方は、次の二者の場合です。①相続財産の額が基礎控除を超える方。こちらは申告義務に基づくものです。②相続財産が基礎控除に近い方。こちらは、申告しておくことで、無申告による不利益を回避するためです。

 

委嘱契約を受けて、実際の申告手続きに入ります。まことに厄介なことですが、相続税の申告には、「亡くなった人」の「全ての財産」が対象となります。その「全ての財産」について、証拠となる書類で証明していきます。この証拠となる書類を「資料」と言います。この「資料」は相続人の方にご準備いただきます。それは、亡くなった方の状況がよくわかっている相続人の方のほうが全ての財産が把握しやすいことと、個人情報保護のために相続人のみに提供される情報が大多数であること、また、「税金を熟知した税理士が、意図的に歪曲して資料を準備した」と税務署に疑惑の念を持たれる事が多いこと等の理由からです。税理士が資料収集に関わると著しく証拠力が低下します。

 

この様にして、ご準備いただきました資料を基に財産を精査し、相続税を計算していきます。前述のように全ての財産が課税対象ですから、金銭に換算することが困難なものもあります。代表的なものは土地ですが、現地に出向いて直に観察し、写真に収め、事実を事実のまま受け入れ、数ある評価方法の中で一円でも税金が安くなる評価を採用します。

 

また、人一生の経済的成果は金融資産に凝縮しています。金融資産は流動性が高く、比較的自由に個人間を移転できますから、真の所有者を特定することの困難が有ります。例えば「名義借り等」です。本当に贈与より、財産が移転していれば、贈与税の申告が必要になります。いずれにせよ、誤りのない申告書を作成するための真実の追求にお客様のご協力は不可欠です。

 

真実の追求が結果的に一番安い税金になることは、経験則から間違いありません。この様にして、申告書が出来上がるのは申告期限ぎりぎりになることになります。期限後申告になることはありませんが、ぎりぎりの申告もお客様に「究極の安心」をお届けするための必要悪だとご容赦いただいております。そして、何より亡くなった方への「畏敬の念」を忘れない仕事をしたいと願っております。

 

町田 怜子
Reiko Machida