業務内容

異議申立

再調査の請求の受任をします。私たちの税金の多くは申告納税方式によっています。申告納税方式とは、課税庁で税額を決めてしまう「賦課課税方式」に対するもので、原則として、納税者が税法に従って税額を計算し、申告することで納税額が確定する納税方式のことです。該当する税金としては、所得税・法人税・消費税・相続税・贈与税と国税は、ほぼこの方式によっています。申告納税方式だからと言って申告が無い場合や虚偽の申告をした場合にそのまま放置されたのではまじめに申告した人には不満が残り、やがては申告も納税もが無くなってしまいます。それでは困るので、申告がない場合も税務署が税額を決めてしまいます。これを「決定」と言います。

 

また、虚偽の申告をした場合には、申告税額を税務署で計算し直して修正申告を勧奨し、応じない場合、税務署が税額を決めてしまいます。これを「更正」と言います。やっと本題に入るわけですが、この税務署長等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときに、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることが出来ます。処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に税務署長に対して「再調査の請求」を行うことができます。(国税庁ホームページを参照しました。)

 

 

 

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