業務内容

審査請求

再調査の請求から引き続き審査請求手続きを受任します。審査請求は一般的には、別に述べた「再調査の請求」の後に行います。再調査の請求を受けて税務署では、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果が異議決定書謄本により納税者に通知されます。この税務署長等の判断になお不服がある場合には、さらに国税不服審判所長に不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。審査請求は、異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内に審査請求書を提出することにより行います。

 

審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本により納税者に通知します。また、税務署長等の処分に不服があるときは、まず、再調査の請求を行うのが原則ですが、青色申告についての更正処分などの場合には、再調査の請求をせずに、直接国税不服審判所長に審査請求をすることができます。

この場合の審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求書を提出することにより行います。(国税庁ホームページを参照しました。)

 

 

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