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譲渡所得税申告

譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。譲渡所得の対象となる資産には、売却するために取得した資産、いわゆる棚卸資産は含まれません。土地、借地権、建物、機械器具、ゴルフ会員権、特許権、著作権、特定の有価証券、書画、骨とう、宝石などで一般的には資産として個人が長期に保有するために取得した物です。

 

棚卸資産の譲渡益は「安く買って」、「高く売る」人間の知恵と労働の成果です。一方譲渡所得は、資産を保有する間に値上りした利益、いわゆるキャピタル・ゲインに対して譲渡を機に課税するものです。

 

この中には単純な貨幣価値の変動による金額も含まれますから課税になじまない「見せかけの利益」もあります。この「見せかけの利益」には、所得税法は特別控除や交換・買換えの特例で帳消しにします。

 

また、自己の居住用財産を売却した場合などは、よほど特殊な事情が考えられます。その事情に応じて、特別控除を適用すべきか?軽減税率を適用すべきか?買換え・交換を適用すべきか?選択は変わってくるはずです。

 

中には、本人の不本意な保有資産の譲渡もあります。「資力を喪失しての譲渡」や「保証債務の履行のための譲渡」がこれです。これらは、税負担に耐えられない、すなわち担税力の無い譲渡です。所得税法ではこの様な譲渡は《譲渡が無かったもの》として課税しないこととしています。

 

譲渡所得は課税の方法や税率は大変複雑になっています。その人、その人の置かれている状況や今後の予定によっても大きく影響してくるものと考えられます。また、一見要件を満たしていないようでも、詳しくお話を伺い状況を確認し、検討してみると、軽減される規定に該当することが多々あります。お客様第一と考え、申告期限ギリギリまで検討させていただいております。

 

「一円でも安い税金」とは、今回の申告のみに限らず、将来を見通した全般的な判断が必要なのです。