会社法について

起業しやすくなりました

I. 資本金1円からでも株式会社を設立出来ます。
会社法では、資本金についても改正されています。最低資本金制度が撤廃され、資本金は自由に決定でき1円からでも株式会社を設立できることとなりました。さらに「払込金保管証明」が不要になり、「残高証明等」でも足りるようになる等、会社設立に関する規制が緩和されています。
II. 株式会社は1人でも出来ます。
株式会社は、株式譲渡制限の有無により、株式譲渡制限会社と公開会社に区別されます。株式譲渡制限会社の場合、取締役の人数は1人以上と規定されているので、1人からでも設立が可能になりました。
III. 会社の名前は自由に付けられます。
類似商号規制が撤廃され原則自由に会社の名前が付けられることになりました。以前は同一市町村内に同一の会社名で類似する業務の会社は事前にチェックされて設立が出来ませんでした。今後これは当事者間での問題とされ役所での監視の対象外とされます。
IV. 会社の目的も包括的な記載が認められます。
前途の通り、類似商号規制が撤廃されることにより、同じ営業かどうかの審査も不要となるので、「会社の目的」について包括的な記載が認められることとなります。
V. 有限責任事業組合・合同会社
株式会社の他、有限責任を採用されているものに、有限責任事業組合と合同会社があります。どちらも、出資額にかかわらず、柔軟に利益を分配できる「内部自治原則」が特徴です。また、有限責任事業組合は出資者に直接課税されるなど、集団事業の目的によっては使い勝手のよい企業制度が用意されています。