所得税法では、債務の弁済のための不動産の譲渡に対し、非課税ないし譲渡が無かったものとして課税を免除する方法を定めており「資力喪失」と「保証債務」の場合があります。ただ、この2つの制度は適用要件が仔細にわたり、また税務署の調査が厳しく、適用を受けるのは大変困難なこととされています。当事務所ではこれら2つの事案に多数関わって参りました。その経験をもとにこれらの制度の要点をまとめてみました。
Q&Aでは、資力喪失、保証債務の履行について、適用要件を中心に記載しておりますが、全ての事項を網羅できたわけではありません。また、これらの要件のうち、満たしていないものがあるからといって、全てに適用がないわけでもありません。それぞれの事件について、個別のケースがあり、二つとして同じものはありません。適用の有無は、個別の事情から判断をしなければなりません。経験豊かな当事務所にお気軽にご相談ください。