資力喪失についてQ&A
債務者の債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達することができないと認められる場合をいい、これに該当するかどうかは、資産を譲渡したときの現況によります。
したがって、たとえその後急速に資力が回復したとしても、この適用がなくなることはありません。

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債務者の債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達することができないと認められる場合をいい、これに該当するかどうかは、資産を譲渡したときの現況によります。
したがって、たとえその後急速に資力が回復したとしても、この適用がなくなることはありません。
