令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を税務署へ提出し、事前に登録を受ける必要があります。
その申請受付が、令和3年10月1日からスタートします。インボイス制度の概要【国税庁】
消費税の新制度への対応には、事前準備が必要です。まずは、事業者登録の申請を早めに行いましょう。
なお、免税事業者の方は「適格請求書発行事業者」となるか否かを検討する必要があります。
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